1 投票の場所
白老町選挙管理委員会では、町内に9つの投票区を設置しています。
住所により投票所が指定されていますので、指定された投票所で投票を行ってください。
区分 | 施設名 | 区域 |
---|---|---|
第1投票所 | 社台生活館 | 字社台 |
第2投票所 | 白老町中央公民館 | 若草町、末広町、本町、栄町、緑丘 |
第3投票所 | 萩野公民館 |
萩野石山、東萩野、石山港、石山萩の里、石山新生 萩野大町1区から5区、昭和区、萩野前浜1区から3区、朝霧区、旭区 字北吉原181番地 (日本製紙社宅) |
第4投票所 | 竹浦コミュニティーセンター | 字竹浦 |
第5投票所 | 虎杖浜生活館 | 字虎杖浜 |
第6投票所 | 川沿生活館 |
川沿生活館、川沿、緑町、陣屋町、字白老、字森野 石山1区から2区、石山青葉区 |
第7投票所 | 北吉原本町生活館 | 北吉原本町1区から8区、平和区、すずらん寮 |
第8投票所 | 萩野児童館 |
萩野児童館、萩野緑泉郷、瑞穂区、太平洋団地 北吉原あけぼの、北吉原緑泉郷1区・2区 いずみ、ゆうかり、バーデン |
第9投票所 | しらおい経済センター | 日の出町、東町、大町、高砂町 |
2 投票の時間
午前7時から午後8時まで
3 投票の方法
- 投票所へは、選挙期日前に通知される入場券を持参して受付係へ提出してください。
※ 入場券をお忘れの場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票可能ですので、受付係へお申し出ください。 - 名簿対照係で審査後、投票用紙が交付されます。
- 投票用紙を持って、投票記載所で候補者氏名を自分で記載します。
- 投票は、2種類もしくは3種類の場合がありますので、投票の際は用紙を間違えないようご注意ください。
- 最後に投票箱へ自ら投函します。
4 投票用紙の書き方
候補者のうち1人の氏名を間違わないように正確に書きましょう。誰に投票したか分からない投票は無効となります。
また、候補者の氏名のみ記載しましょう。不必要な事項を書いた投票は無効となる場合があります。
ただし、参議院比例代表選出議員選挙の場合は、候補者名又は政党名を、衆議院議員比例代表選出議員選挙の場合は、政党名のみを記載します。
なお、最高裁判所裁判官国民審査については、やめさせたい裁判官の氏名の上の欄に×を書くこととなっています。
5 その他
(1) 点字による投票
視覚に障害のあるかたは点字で投票することができます。受付の際にお申し出ください。
(2) 代理投票
病気やけがなどで字が書けない方は、代わりの者が投票用紙に記載する代理投票制度がありますので、受付でその旨をお申し出ください。なお、誰に投票したかの秘密は厳守されます。